[知恵袋] (8)申告期限に間に合わずに罰金通知が来たんですが・・・

香港法人の申告期限って、日本の感覚からするとかなり変わってるんですよね。

まず設立初年度については、「税務局が税務申告書を発行した日から3か月以内」。
なんですが、税務局がいつ税務申告書を発行してくるかはハッキリとは決まってないという(笑)。
だいたい設立から15か月後くらいに発行してくるんですが、結構、バラツキあります。

しかも香港では、税務申告書には監査報告書を添付しないと提出できないので、申告書が届いてから慌てて記帳して監査受けていろいろ署名して…とかを特に郵送のやりとりとかでしてると3か月ってほんと短く感じます。

ということで、特に設立初年度については、設立後1年くらい経つ頃には、税務申告書が届いてなくても、税務申告の準備を始めることを強くお勧めします。

2年目以降になりますと、決算月によって申告期限が変わります。

例えば、4月決算ですと申告期限は翌年の4月末となり1年間も猶予があるのですが、11月決算でも申告期限は4月末ですので猶予は5ヶ月間となります。
決算月にこだわりがない会社などは、申告期限から逆算して決算月を決めておくのも良いですね。

また特殊な申告制度としては、赤字申告した場合かつ税務局からあるレターが来た場合は、黒字になる年度まで申告しなくてよいという制度があります。

この場合は税務局から税務申告書がほぼ来なくなるため、黒字年度に過去も含めてまとめて申告する作業を失念しがちです。
昔は申告期限に遅れても罰金来ないことも多々あったのですが、現在はほぼ確実に罰金通知が来ますので、申告期限はきっちり守っておきましょう!